食品表示 | |||||||
食品のパッケージや販売する店頭の表示は、生産者・製造者・販売者と消費者のあいだの大切な情報のコミュニケーションです。 食品の表示は、消費者の保護のために食品衛生法・JAS法をはじめとした様々な法令や基準で規制されています。 | |||||||
●食品表示のルール | |||||||
販売する食品については、その食品の種類や加工の度合い、販売のしかたや原材料などにより、パッケージや店頭に表示しなければいけないことや表示してはいけないことが決められています。 また、食品の種類によって食品表示内容は変わります。 |
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●一括表示ラベルの取扱い | |||||||
一括表示はJAS法に基づく表示方法であり、基本的にはJAS法に規定される表示事項を表示することとなります。しかし、食品添加物や内容量のように、JAS法だけではなく、他法令でも規定されている表示事項は一括表示として表示されることとなります。基本的な情報提供としての食品表示はこの一括表示が基本となると考えても差し支えないと考えます。 しかし、平成18年8月に見直しで、場合によっては一括表示部分以外にも記載できるようになりました。 |
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●一括表示に使う文字の大きさ | |||||||
表示に記載する文字は8ポイント以上の活字で、大きさの統一のとれたサイズにすること。また文字の色、枠の色は背景と対照的な色にして見やすくしなければいけません。 ただし、表示可能な面積がおおむね150平方センチメートル以下の場合は5.5ポイント以上の活字を使うことが認められています。 |
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●表示事項が省略できる場合 | |||||||
加工食品では、名称、原材料、消費期限、内容量、保存方法、製造者等の名称・住所を表示する義務があります。ただし、以下のようなケースでは、義務表示の内容を省略できるケースがあります。 | |||||||
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●表示のポイント | |||||||
食品の種類 | 表示項目 | 表示例 | 必要な表示 | ||||
農産物(野菜・果物・豆類・雑穀・ばら売りの米穀)の表示![]() |
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@必要な表示項目は、「名称」・「原産地」です。 A原産地表示の仕方 国内産は「都道府県名」、輸入品は「原産国名」を記載します。 都道府県名にかえて、市町村名やその他一般に知られている地名を記載することができます。 輸入品の場合は、国名のほか、「カリフォルニア」、「福建省」などよく知られた地名の表記も可能です。 B表示の方法 表示は袋に表示する以外に、立て札などポップでもかまいません。 |
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加工食品 (店内で作った場合) |
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店内の調理場で作った加工食品を包装容器に入れて陳列した場合は食品衛生法の項目だけ表示すればOKです。 | ||||
うなぎ加工品 加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第第1条うなぎ加工品(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)) 個別の原産地表示ルールがある加工食品に該当 |
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20消安第3378号 平成20年6月18日 複数国を経由し養殖されるうなぎの原産地表示の適正化について 養殖水産物について、消費者に対して適切な情報を提供する観点から、原産地として表示する産地以外に、経由したすべての養殖地等について事実に即した表示を行うようお願いするとともに、養殖水産物について適正な表示が行われるよう、会員等に対し、周知徹底を行い、法令遵守の意識の浸透を徹底してもらうよう通知している。 |
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加工食品 | ![]() |
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食品衛生法とJAS法のいずれの対象にもなる加工食品は、これらの法律が定めている表示内容のすべてを容器包装に掲載しなければなりません。 | ||||
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