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個別の識別マーク | ||
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識別マーク | 内容 | 関係機関 |
![]() ![]() ![]() JASマーク |
■JASマーク 【基づく法律】 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) 【基準】 日本農林規格(JAS規格) 【対象】 農林物資(飲食料品、農産物、林産物、畜産物、水産物) 【主な目的】 品質の基準と品質に関する表示の基準 JAS規格に基づく格付けの受検は任意で、JASマークのつかない製品の流通は制限されていません。 平成12年6月から施行された改正JAS法により公益法人等にのみ格付け権限が与えられていたものが、民間会社等へも格付け権限が開放されました。 品質については、品位・成分・性能などの項目ごとに基準が定められていて、等級区分が定められているものもあります。 表示については、表示事項として品名・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・製造者の氏名と住所などを一括して表示することや、表示してはいけない事項などがあります。 |
農林水産省 |
![]() 特定JASマーク |
■特定JASマーク 【基づく法律】 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) 【基準】 日本農林規格(JAS規格) 【対象】 熟成ハム類、熟成ソーセージ類、熟成ベーコン類、地鶏肉(平成12年6月現在) 【主な目的】 品質の基準と品質に関する表示の基準 日本農林規格(JAS規格)のうち、特別な生産・製造方法についての基準を内容とする規格が「特定JAS規格」です。 特定JAS規格は、特別な生産方法や特色ある原材料などをうたう商品が出回りその需要が増えるにつれ、消費者や需要者がその内容を適正に判断できるよう、統一的な基準を作って円滑な生産・流通をはかるためのに平成5年から導入されました。 |
農林水産省 |
![]() 生産情報公表JASマーク |
■生産情報公表JASマーク 生産情報公表JAS規格により定められた方法により給餌情報や動物用医薬品の投与情報が公表されている牛肉および豚肉に付けられる 生産情報公表牛肉 生産情報公表豚肉 |
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![]() 有機JASマーク |
■有機JASマーク 【基づく法律】 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) 【基準】 日本農林規格(JAS規格) 【対象】 指定農林物資(有機農産物と有機農産物加工食品) 【主な目的】 品質の基準と品質に関する表示の基準 指定農林物資が平成12年10月1日に指定され、さらに所定の経過措置(当面平成14年3月31日まで)が設けられています。 「有機農産物の日本農林規格」「有機農産物加工食品の日本農林規格」を満たすと認定され、平成13年4月1日以降、この有機JASマークが付いたものでなければ、「有機」の表示ができなくなりました。 有機農産物のJAS規格と関連して規格の対象となる表示は、たとえば「有機野菜」、「有機栽培米」、「ばれいしょ(有機農産物)」、「キャベツ(オーガニック)」、「にんじん(有機農法)」などです。 「有機低農薬栽培」等の有機農産物と紛らわしい表示も規制されます。 従来は、「有機」の表示違反への罰則その他の処分はありませんでしたが、この法律には、罰則が設けられています。 |
農林水産省 |
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「地域特産品認証制度」は、このような声に応えて表示の適正化をすすめるために創設されました。地域原材料の良さを生かすとともに地域の技術を用いて製造された特産品を対象に、都道府県が品質や表示について国と調整のうえ基準を定め、それに適合するものに認証マークを付す制度です。 認証された特産品には全国的な統一マーク(Eマーク)が表示されるので、正確でわかりやすい特産品情報を提供する事が出来ます。また、生産者にとっては、特産品に対する工夫や努力が正当に評価されることにつながり、販路の開拓や取引の円滑化に役立つことになります。 |
(財)食品生活情報サービスセンター |
![]() 特別用途食品マーク |
■特別用途食品マーク 【基づく法律】 栄養改善法 【基準】 特別用途食品表示許可基準 (個別評価型の特別用途食品を除く) 【対象】 病者用食品(低カロリー食品、低ナトリウム食品などの病者用単一食品および糖尿病食調製用食品などの病者用組み合わせ食品)、 妊婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、高齢者用食品および特定保健用食品 【主な目的】 栄養改善 「栄養改善法」により、「乳児用」、「幼児用」、「妊産婦用」、「病者用」等特別の用途に適するという表示をするには厚生大臣の許可が必要です。 特別用途食品には、病者用食品(低カロリー食品、低ナトリウム食品などの病者用単一食品および糖尿病食調製用食品などの病者用組み合わせ食品)、妊婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、高齢者用食品および特定保健用食品があります。 |
厚生労働省 |
![]() 特定保健用食品マーク |
■特別保健用食品マーク 【基づく法律】 栄養改善法 【基準】 「特別用途食品評価検討会」の意見を踏まえて判断 【対象】 健康の維持・増進と病気の予防に役立てることを目的とする食品【主な目的】 栄養改善 特定保健用食品許可に必要な要件 @食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであること。 A食品、または関与する成分の保健の用途について医学・栄養学的に設定できるものであること。 B食品、または関与する成分の適切な摂取量が医学・栄養学的に設定できるものであること。 C食品、または関与する成分は食経験からみて安全なものであること。 D関与する成分は、物理化学的性状、および試験方法(定性および定量試験法)が明らかであること。 E同種の食品が一般的に含有している栄養分の組成が著しく損なわれていないこと。 Fまれに食べられるものではなく、日常的に食べられている食品であること。 G錠剤型、カプセル型などでない通常の食品であること。 H食品または関与する成分は専門医薬品として使用されるものではないこと。 健康機能を有する素材成分は糖質関係、食物繊維関係、たんぱく質関係、無機質関係、乳酸菌関係、配糖体など150以上あります。用途は、整腸作用、コレステロール調整、無機質類の吸収促進、虫歯予防、血圧調整、血糖値調整などです。 |
厚生労働省 |
![]() 飲用乳の公正マーク |
■飲用乳の公正マーク 飲用乳の表示に関する公正競争規約に従い、適正な表示をしていると認められるものに付けられる。 牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、乳飲料 |
全国飲用牛乳公正取引協議会 |
![]() 辛子めんたいこ食品の公正マーク |
■辛子めんたいこ食品の公正マーク 辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約に従って製造し、もしくは販売し、または輸入して販売する辛子めんたいこ食品に付けられる。 |
全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会 |
![]() 観光みやげ品の認定マーク |
■観光みやげ品の認定マーク 観光みやげ品の表示に関する公正競争規約に基づき、協議会が認定した観光みやげ品に付けられる。 観光みやげ品(食品類であって、商品名、絵、文字等でみやげ品である旨の表示をしたもの、または主として観光地において観光客のみやげ用として販売されるもの) |
全国観光土産品公正取引協議会 |
![]() 生めんの公正マーク |
■生めんの公正マーク 協議会の会員が、生めん類の表示に関する公正競争規約に従って製造販売する生めん類の包装等に付けられる。 うどん、そば、中華めん、生マカロニ類、生スパゲッティ類、ソフトスパゲッティ式めん、大麦めん、大麦そば、冷めん、米粉めん、ぎょうざの皮等 |
全国生めん類公正取引協議会 |
![]() ハム・ソーセージ類の公正マーク |
■ハム・ソーセージ類の公正マーク 協議会の会員が、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約に従って製造し、もしくは販売し、または輸入して販売するハム、ソーセージ類の包装等に付けられる。 |
ハム・ソーセージ類公正取引協議会 |
![]() 国産天然はちみつ規格ラベル |
■国産天然はちみつ規格ラベル (社)日本養蜂はちみつ協会が定めた国産天然はちみつ規格に適合した国産天然はちみつに付けられる。 |
(社)日本養蜂はちみつ協会 |
![]() JHFA認定マーク |
■JHFA認定マーク 【基準】 (財)日本健康・栄養食品協会が設けている、健康補助食品についての一定の規格基準を満たすものに許可 【対象】 食事で不足した栄養成分を補給したり、健康維持のために使用することを目的とする健康補助食品 【主な目的】品質や表示が一定の規格基準を満たすものを認定 JHFAマークの認定基準(JHFA:JAPAN HEALTH FOOD AUTHORIZATIONの略称) @含有成分などの製品規格 指定検査機関において、商品のパッケージに記載されている成分の分析、安全・衛生面(残留農薬、重金属、一般細菌、大腸菌群等)について検査し、適格であること。 A製造・加工等の基準 原材料、製造工程、加工施設の設備、作業者の衛生管理等について、安全衛生基準を満たしていること。 B適正な表示、広告 商品のパッケージ等に記載されている表示について、まぎらわしい表現や不適切な表示がないか、食品衛生法、薬事法、栄養改善法等に適合しているかを審査し、適正であること。 JHFAマークが表示されている主な栄養補助食品群は、たんぱく質類、脂質類、糖類、ビタミン類、ミネラル、発酵微生物類、藻類、きのこ類、ハーブ等植物成分等などです。 (日本健康・栄養食品協会ホームページの「JHFAマークが表示されている食品群」を参照) |
(財)日本健康・栄養食品協会 |
![]() 精米の認証マーク |
■精米の認証マーク 【対象】 精米工場でとう精される精米 【主な目的】 精米表示と内容の一致を認証 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食管法)(農林水産省)で表示が義務づけられている「精米表示基準に基づく表示」と内容が一致していると認証された精米に貼付する。 |
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![]() HACCP(ハサップ)のマーク |
■HACCP(ハサップ)のマーク 【基づく法律】 食品衛生法 厚生労働大臣により承認されたHACCPシステムにより衛生管理が行われている工場等で製造された商品に付けられる。 (通常は左側のマークを使用。ただし、表示スペースが小さいものの場合は、右側のマークでもよい。) |
厚生労働省 |
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