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食品のアレルギー表示
必ず表示されるもの <義務品目> 7品目
表示が勧められているもの <推奨品目> 18品目
表示が勧められているものは、下表の18品目です。
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ
食物アレルギーの実態
食物アレルギーの年齢別主要抗原
表示されるものとは、

1.あらかじめ箱や袋で包装されている加工食品
2.缶や瓶詰めの加工食品

一方、表示されないので、気をつけなければならないものは、

1.店頭で計り売りされる総菜・パンなどその場で包装されるもの
2.注文して作るお弁当
3.容器包装の面積が30cm2以下の小さなものは表示されません。
7品目は、そのタンパク質が微量でも含まれている場合は、表示されます。
但し、数mg以下/加工食品1kgの場合は、表示されません。
可能性表示の禁止    
今までとは逆に、表記が禁じられている場合としては、確実な証拠がないのに、「卵が入っているかもしれません。」「卵が入っている場合があります。」のような「可能性表示」は禁止されています。これは、このような実際に含まれていないのに含まれているかどうかわからない表記を許すと、患者の方の食べることができるものをいたずらに狭めることとなるからです。
コンタミネーションしてしまう場合には、原材料表示欄外にその旨注意喚起をすることが望ましいです。
ただし、原材料表示欄外であっても、特定原材料等に関して「入っているかもしれない」などの可能性表示は認められませんので(C-1参照)、同一製造ラインを使用することや原材料の採取方法等により、ときにある特定原材料等が入ってしまうことが想定できる場合には、明確に注意喚起をしてください。
(注意喚起例)
• ○同一製造ライン使用によるコンタミネーション
– 「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています。」
– 「○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています。」等
• ○原材料の採取方法によるコンタミネーション
– 「本製品で使用しているしらすは、かに(特定原材料等の名称)が混ざる漁法で採取しています。」
• ○えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション
– 「本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび(特定原材料等の名称)を食べています。」
加工助剤キャリーオーバー等、食品添加物のごく微量の残存についての表示
キャリーオーバー※1及び加工助剤※2など、一般には食品添加物を含む旨の表示が免除されているものであっても、特定原材料等に由来する食品添加物に係る表示では次のとおり表示することとされています。
  (1)  省令により表示を義務づけられる7品目については、キャリーオーバー及び加工助剤についても最終製品まで表示する必要があります。
  (2)  通知により表示が奨励される他の18品目については、可能な限り表示するようにしてください。
※1キャリーオーバー 食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。
※2加工助剤 食品の加工の際に添加される物であつて、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。
アレルギー表示の対象には必ず表示される「義務品目」(7品目)と、表示が勧められているもの「推奨品」(18品目)がありますが、例えば義務品目である卵などは、製品の表記欄の書き方には別の書き方も認められています。これが代替表記と呼ばれるもので、義務品目の「卵」であれば、「たまご、鶏卵、あひる卵、うずら卵、タマゴ、玉子、エッグ」が認められています。つまり、これらの表記があるものは、卵アレルギーの方は食べないよう注意する必要があることとなります。
更に、当然アレルギー物質が含まれているであろうと類推できる特定の加工食品が表記されている場合、例えば「卵」の場合であれば、「マヨネーズ、かに玉、親子丼、オムレツ、目玉焼、厚焼玉子、オムライス」等は、改めて「卵」と記す必要がないこととなっています。
<義務品目、代替表記、特定加工食品(表記例)>
義務品目 代替表記 特定加工食品(表記例)
表示されるアレルギー物質は、別の書き方も認められています。これを代替表記といいます。 アレルギー物質が含まれていることがわかる時には、アレルギー物質名を表記しなくてもよいことになっています。
たまご、鶏卵、あひる卵、うずら卵、タマゴ、玉子、エッグ マヨネーズ、かに玉、親子丼、オムレツ、目玉焼、厚焼玉子、オムライス
小麦 こむぎ、コムギ パン、うどん、小麦粉
そば ソバ
2008年6月3日の公布では、2010年6月4日の完全施行に向け、これまで準特定原材料に含まれていた「えび」「かに」が、特定原材料に追加されることになりました。それに伴い、「えび」の範囲も変更され、いせえび類(いせえび、うちわえびなど)、ざりがに類(淡水産ざりがに、海産あかざえび、ロブスターなど)も含まれます。
ただし、2010年6月3日までに製造、加工、もしくは輸入される食品または添加物に係る表示は、改正後の省令別表第6にかかわらず、従前の例のよることができることとなっています。

2)アレルギー物質を含む食品の表示

ア 対象となる食品
 特定原材料7品目および特定原材料に準ずるもの18品目(参照)を原材料に含む、容器包装に入れられた加工
食品・食品添加物

イ 表示の必要な範囲
 食物アレルギーは、人によってはごく微量のアレルギー物質によって発症することがありますので、健康危害防止の観点から、食物アレルギーを誘発する量を考える際には、特定原材料等の抗原(特定タンパク)量ではなく、加工食品中の特定原材料等の総タンパク量として考えています。
 それらの特定原材料等の含有量が、総タンパク量として、数μg/ml濃度レベルまたは数μg/g含有レベルに満たない場合は、表示の必要性はありません。(つまり、加工食品1kgあたり、その特定原材料等の総タンパク量が数mg未満であれば、省略できます。)
 ※1μgは1gの100万分の1です。
ウ 表示方法
 原則として、以下の表に示した「1 特定原材料名等の名称」、「2 代替表記」、「3 特定加工食品の名称」のい
ずれかを表示することになります。また、食品添加物は、「物質名(~由来)」、「一括名(~由来)」と基本的に表示
することとなります。
  1 特定原材料
等の名称
2 代替表記
(特定原材料等と同じものであると理解できるので別の書き方も認められています)
3 特定加工食品の名称(表記例)
(原材料として特定原材料等が含まれていることが理解できるので特定原材料名の表記をしなくてもよいことになっています)




玉子、たまご、タマゴ、エッグ、
鶏卵、あひる卵、うずら卵
マヨネーズ、オムレツ、目玉焼、かに玉、
オムライス、親子丼
乳等省令に基づく種類別を表記する
(例)牛乳、加工乳、乳飲料、
発酵乳、チーズ、バター等
生クリーム、ヨーグルト、ミルク、
アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、
レーズンバター、プロセスチーズ、牛乳がゆ
小麦 こむぎ、コムギ パン、うどん、小麦粉
そば ソバ そば粉、そばぼうろ、そば饅頭
落花生 ピーナッツ ピーナッツバター、ピーナッツオイル、ピーナッツクリーム
えび エビ、海老 さくらえび、えび天ぷら
かに カニ、蟹 カニシュウマイ










いか イカ するめ
あわび アワビ 煮あわび
いくら イクラ、すじこ、スジコ いくら醤油漬け
オレンジ ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ、オレンジジュース
キウイフルーツ キウイ キウイジャム
牛肉 牛、ビーフ、ぎゅうにく、ぎゅう肉、牛にく 牛脂、ビーフコロッケ、牛スジ
くるみ クルミ くるみパン
さけ 鮭、サケ、サーモン、しゃけ、シャケ 鮭フレーク、焼鮭、スモークサーモン
さば 鯖、サバ さば寿司、さば節
大豆 だいず、ダイズ 醤油、味噌、豆腐、油揚げ、厚揚げ、豆乳、納豆
鶏肉 とりにく、とり肉、鳥肉、鶏、鳥、とり、チキン 焼き鳥、ローストチキン、チキンブイヨン、鶏ガラスープ
バナナ ばなな バナナジュース
豚肉 ぶたにく、豚にく、ぶた肉、豚、ポーク ポークウィンナー、とんかつ、豚しょうが焼き
まつたけ 松茸、マツタケ まつたけ土瓶蒸し
もも モモ、桃、ピーチ 黄桃、白桃、ピーチペースト
やまいも 山芋、ヤマイモ、山いも とろろ、ながいも
りんご リンゴ、アップル アップルパイ、りんご酢
ゼラチン 粉ゼラチン、板ゼラチン
※ えび・かには平成20年6月3日に追加され、平成22年6月4日から全面的に適用となります

エ 表示例
 個別の原材料ごとに
 表示する場合
個別の原材料ごとに、アレルギー物質を記載する方法です。
名  称 :
原材料名 :
シュークリーム
牛乳、ホイップクリーム、卵、小麦粉、砂糖、加工油脂、マーガリン、トレハロース、洋酒、食塩、還元水飴、粉糖、バニラビーンズ、ガゼイニNa、グリシン、膨張剤、香料、保存料(しらこたん白)
アレルギー物質は添加物にも記載してください。

 原材料の最後に一括で
 表示する場合
加工食品で使われているアレルギー物質を、原材料名の最後にまとめて記載する方法です。
名  称 :
原材料名 :
めんつゆ
しょうゆ、風味原料(かつおぶし、かつおエキス、さばぶし、煮干し、昆布)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、発酵調味料、みりん、食塩、たんぱく加水分解物、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、
(原材料の一部に小麦、牛肉、豚肉、ゼラチンを含む)

 同じアレルギー物質を
 省略する場合
同じアレルギー物質名が何度も出てくる場合は、2度目以降は省略することができます。
省略しない表示例
名  称 :
原材料名 :
肉だんご
豚肉、ゼラチン、食塩、
香辛料(小麦を含む)、砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、酵母エキス、調味料(アミノ酸、核酸)
省略した表示例
名  称 :
原材料名 :
肉だんご
豚肉、ゼラチン、食塩、香辛料、砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、酵母エキス、調味料(アミノ酸、核酸)
香辛料にも小麦がふくまれていますが、しょうゆに「小麦」と表示しているので、香辛料の小麦は省略することができます。
※しょうゆは大豆を使用していることがわかるので、大豆を省 略して「しょうゆ(小麦を含む)」と表示することができます。
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参考:福井県農林水産部HP